神戸三田法律事務所【三田市役所隣で平成24年開所,無料相談可】 › 法律【遺言相続】
Q 相続手続きは、してもらえますか? 【遺言相続】
2022年04月12日
Q 相続手続きは、してもらえますか? 【遺言相続】
相続で相談に来られた方から、「遺産分割協議が終了した後、預金解約等の相続手続はしてもらえますか?」との質問を受けたことがあります。
遺産分割協議が成立した後、預貯金解約、出資金解約、保険解約(名義変更)等の相続手続が必要になることがほとんどです。
平日に金融機関に手続きに行くのは大きな負担であり、誰が手続きをするかで相続人間でもめることもあります。
神戸三田法律事務所の遺産分割協議事件の着手金、報酬には、預金解約等の相続手続を含んでいますので、代理人が手続き可能な限り、追加費用なしで手続きをしております。ただし、郵券代等の実費はかかります。
また、不動産登記の名義変更は、司法書士の専門分野ですので、神戸三田法律事務所では行っておらず、司法書士を紹介しております。
相続税申告も、税理士の専門分野ですので、神戸三田法律事務所では行っておらず、税理士を紹介しております。
遺言相続で困ったこと、疑問に感じたことがありましたら、ぜひ、神戸三田法律事務所の無料相談をご利用ください。

「神戸三田法律事務所相談室の置物」
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by 兵頭尚(三田市の弁護士)
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Q 相続の相談には何を持っていけばいいでしょうか? 【遺言相続】
2022年03月18日
Q 相続の相談には何を持っていけばいいでしょうか?
三田市在住で相続の法律相談の予約をされた方から、「相続の相談には何を持っていけばいいでしょうか?」との質問を受けたことがあります。
相続を受ける立場にある方からのご相談の場合に、持ってきてもらった方がよい資料は以下のとおりです。
①遺産に関する資料
預貯金、保険証券、不動産登記簿、名寄帳、固定資産税評価証明書等です。
どのような不動産があるか、遺産全体で不動産の価値がどれ位かがわかった方が、法律相談でより具体的な助言ができます。
②相続関係に関する資料
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等です。
相続人の人数、相続関係図がどのようなものかは、法律相談での助言の方向性に大きく影響します。
親子、兄弟の相続であれば、相談者の方のお話でまず間違いありませんが、叔父、叔母等に相続関係が広がっていくと思わぬ見落としが生じることがありますので、資料が大切です。
③相続人との連絡に関する資料
相続人と既に、手紙、メール等で協議をしている場合には、それらの交渉記録、連絡文書もあると助かります。
従来の協議の方向性を確認するためにも必要ですし、弁護士受任前の交渉には当事者の生の情報が含まれていることがありますので、重要です。
※これらの資料がない場合には、受任後に代理人として資料を収集していきますので、もちろん法律相談には資料なしにお越し頂いても大丈夫です。

神戸三田法律事務所相談室の置物(実は、弁護士兵頭尚のイニシャルです)
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三田市在住で相続の法律相談の予約をされた方から、「相続の相談には何を持っていけばいいでしょうか?」との質問を受けたことがあります。
相続を受ける立場にある方からのご相談の場合に、持ってきてもらった方がよい資料は以下のとおりです。
①遺産に関する資料
預貯金、保険証券、不動産登記簿、名寄帳、固定資産税評価証明書等です。
どのような不動産があるか、遺産全体で不動産の価値がどれ位かがわかった方が、法律相談でより具体的な助言ができます。
②相続関係に関する資料
戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等です。
相続人の人数、相続関係図がどのようなものかは、法律相談での助言の方向性に大きく影響します。
親子、兄弟の相続であれば、相談者の方のお話でまず間違いありませんが、叔父、叔母等に相続関係が広がっていくと思わぬ見落としが生じることがありますので、資料が大切です。
③相続人との連絡に関する資料
相続人と既に、手紙、メール等で協議をしている場合には、それらの交渉記録、連絡文書もあると助かります。
従来の協議の方向性を確認するためにも必要ですし、弁護士受任前の交渉には当事者の生の情報が含まれていることがありますので、重要です。
※これらの資料がない場合には、受任後に代理人として資料を収集していきますので、もちろん法律相談には資料なしにお越し頂いても大丈夫です。
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by 兵頭尚(三田市の弁護士)
Q 不動産がある場合の相続はもめますか? 【遺言相続】
2022年03月09日
Q 不動産がある場合の相続はもめますか?
遺言書作成の法律相談に来られた方から、「不動産がある場合の相続はもめますか?」と聞かれたことがあります。
確かに、今まで色々な遺産分割協議、遺産分割調停の代理人をしてきて、不動産がある場合の相続はもめやすいとの印象です。
その理由は、大きく分けて次の2つです。
①価格がはっきりしない
預貯金であれば、金額は1円単位ではっきりと決まります。
しかし、不動産には、固定資産評価額、相続税路線価、時価と色々な価格の基準があります。
固定資産評価額は、固定資産税算定の基準となる価格で、時価の7割程度とされています。
相続税路線価は、国税局が路線毎に評定した1㎡当たりの価格に基づき計算される価格で、時価の8割程度とされています。
時価は、不動産の通常の取引価格です。
そもそも、どの価格を採用するかの段階から相続人間の主張が食い違うことがあります。
また、時価は、不動産業者の査定書が資料となりますが、査定書の金額にも違いがあります。
不動産鑑定士の鑑定書ももちろん証拠になりますが、不動産鑑定士の費用がかかるので、調停段階で不動産鑑定士の鑑定書が提出されることはあまりありません。
相続人同士で、価格の高い、安いの意見の食い違いから、不公平感が大きくなり、紛争が広がりがちです。
②複数人で分けにくい
預貯金であれば、複数の人で公平に分けることができます。
しかし、一つの不動産を、複数人で分けるのは難しいです。
複数人の相続人が同じ不動産の取得を希望した場合には、まず誰が取得するかで大きな争いになります。
そして、次に取得する人が決まったとしても、取得者が他の相続人にいくらの代償金を支払うかでまた争いになります。
ほかの遺産で調整できればいいですが、ほかの遺産がない場合には、協議が難航しがちです。
このように、不動産が遺産にある場合には遺産分割がもめやすいので、不動産の価格が高額か否かにかかわらず、遺言書で財産の分け方の希望を相続人に伝えておくことをお勧めいたします。

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遺言書作成の法律相談に来られた方から、「不動産がある場合の相続はもめますか?」と聞かれたことがあります。
確かに、今まで色々な遺産分割協議、遺産分割調停の代理人をしてきて、不動産がある場合の相続はもめやすいとの印象です。
その理由は、大きく分けて次の2つです。
①価格がはっきりしない
預貯金であれば、金額は1円単位ではっきりと決まります。
しかし、不動産には、固定資産評価額、相続税路線価、時価と色々な価格の基準があります。
固定資産評価額は、固定資産税算定の基準となる価格で、時価の7割程度とされています。
相続税路線価は、国税局が路線毎に評定した1㎡当たりの価格に基づき計算される価格で、時価の8割程度とされています。
時価は、不動産の通常の取引価格です。
そもそも、どの価格を採用するかの段階から相続人間の主張が食い違うことがあります。
また、時価は、不動産業者の査定書が資料となりますが、査定書の金額にも違いがあります。
不動産鑑定士の鑑定書ももちろん証拠になりますが、不動産鑑定士の費用がかかるので、調停段階で不動産鑑定士の鑑定書が提出されることはあまりありません。
相続人同士で、価格の高い、安いの意見の食い違いから、不公平感が大きくなり、紛争が広がりがちです。
②複数人で分けにくい
預貯金であれば、複数の人で公平に分けることができます。
しかし、一つの不動産を、複数人で分けるのは難しいです。
複数人の相続人が同じ不動産の取得を希望した場合には、まず誰が取得するかで大きな争いになります。
そして、次に取得する人が決まったとしても、取得者が他の相続人にいくらの代償金を支払うかでまた争いになります。
ほかの遺産で調整できればいいですが、ほかの遺産がない場合には、協議が難航しがちです。
このように、不動産が遺産にある場合には遺産分割がもめやすいので、不動産の価格が高額か否かにかかわらず、遺言書で財産の分け方の希望を相続人に伝えておくことをお勧めいたします。
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Q 相続放棄をした場合にどのような義務が残るか? 【遺言相続】
2022年03月01日
Q 相続放棄をした場合にどのような義務が残るか?
相続問題で法律相談に来られた方から、「相続放棄をした場合に、どのような義務が残りますか?」と聞かれたことがあります。
相続放棄をした者の義務について規定しているのが、民法940条1項です。
民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」としています。
「自己の財産におけるのと同一の注意」とは、わかりにくい表現ですが、委任契約の受任者(例えば、会社の役員等)が負う善良なる管理者としての注意義務よりは低い程度の義務と解されています。
このような義務があるので、相続放棄をした者が、相続放棄をした空き家について管理責任を自治体から追及されることもありました。
しかし、国土交通省の通達(住宅局住宅総合整備課及び総務省地域創造グループ地域振興室の平成27年12月25日付け事務連絡)は、この民法940条1項の義務は、後に相続人となる者等に対する義務であり、地域住民などの第三者に対する義務ではないとの解釈を取りました。
そうすると、相続放棄者は、空家法3条の「管理者」には該当するため努力義務は負うものの、相続人ではない市町村長からの助言・指導又は勧告に従う理由はないということになります。
このように、民法940条1項の義務の内容がわかりにくかったため、民法940条1項は、令和3年(2021年)の民法改正で次のように改正されました。
改正後民法940条1項「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
大きな違いは、「現に占有しているとき」との要件が入ったことです。
例えば、亡くなった人の妻、子供、両親が相続放棄を行い、たまたま相続人になった亡くなった人の兄弟は、亡くなった人が所有していた家屋に実際に居住(=現に占有)していなければ、相続放棄をしても民法940条1項の責任を負わないことになります。
なお、この新しいルールが適用されるのは、令和5年(2023年)4月1日です。

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by 兵頭尚(三田市の弁護士)
相続問題で法律相談に来られた方から、「相続放棄をした場合に、どのような義務が残りますか?」と聞かれたことがあります。
相続放棄をした者の義務について規定しているのが、民法940条1項です。
民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」としています。
「自己の財産におけるのと同一の注意」とは、わかりにくい表現ですが、委任契約の受任者(例えば、会社の役員等)が負う善良なる管理者としての注意義務よりは低い程度の義務と解されています。
このような義務があるので、相続放棄をした者が、相続放棄をした空き家について管理責任を自治体から追及されることもありました。
しかし、国土交通省の通達(住宅局住宅総合整備課及び総務省地域創造グループ地域振興室の平成27年12月25日付け事務連絡)は、この民法940条1項の義務は、後に相続人となる者等に対する義務であり、地域住民などの第三者に対する義務ではないとの解釈を取りました。
そうすると、相続放棄者は、空家法3条の「管理者」には該当するため努力義務は負うものの、相続人ではない市町村長からの助言・指導又は勧告に従う理由はないということになります。
このように、民法940条1項の義務の内容がわかりにくかったため、民法940条1項は、令和3年(2021年)の民法改正で次のように改正されました。
改正後民法940条1項「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない。」
大きな違いは、「現に占有しているとき」との要件が入ったことです。
例えば、亡くなった人の妻、子供、両親が相続放棄を行い、たまたま相続人になった亡くなった人の兄弟は、亡くなった人が所有していた家屋に実際に居住(=現に占有)していなければ、相続放棄をしても民法940条1項の責任を負わないことになります。
なお、この新しいルールが適用されるのは、令和5年(2023年)4月1日です。

「神戸三田法律事務所の相談室」
◎神戸三田法律事務所は、三田市役所の隣で平成24年の開設以来、『依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること』『じっくりお話をお伺いし、丁寧な説明をすること』を大切にして業務を行っています。
◎無料相談(土日夜間可、予約制)の予約方法はこちらです。
◎無料見積の依頼方法はこちらです。
◎交通事故、遺言相続、離婚、債務整理、三田市グルメ情報、読書等のブログの目次は、こちらです。
by 兵頭尚(三田市の弁護士)
Q 相続放棄のデメリットは何でしょうか? 【遺言相続】
2022年02月23日
Q 相続放棄のデメリットは?
遺言相続問題で法律相談に来られた方から、「相続放棄を考えていますが、相続放棄のデメリットは何でしょうか?」との質問を受けたことがあります。
相続放棄とは、相続開始後に相続人が相続の効果を拒否する意思表示です。
相続放棄の効果について民法939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定しています。
相続放棄のデメリットとして考えられるのは、次の4つです。
①ブラスの財産を引き継げない
相続放棄により初めから被相続人の相続人でなくなるので、被相続人のマイナスの遺産(借金、債務等)だけでなく、プラスの遺産(不動産、預貯金、現金等)も受け取れなくなります。
相続放棄をした後に、プラスの財産が見つかった場合にも、原則として、相続放棄の意思表示は取り消せないので、慎重に相続放棄をするか否かを判断する必要があります(ただし、相続放棄の取消しを家庭裁判所に申述して(民法919条4項)、取り消しが認められることもあります)。
もっとも、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」(民法915条1項)、家庭裁判所に申述書を提出する必要がありますので、いつまでも慎重に相続放棄をするか否かを検討できるわけではありません。
もし、遺産の調査に時間がかかるようでしたら、相続の承認又は放棄の期間を伸ばすことを家庭裁判所に認めておいてもらうことが大切です。これを、相続放棄の熟慮期間伸長の申立といいます。
②次の順位の相続人が現れること
相続人の順位は、1番が被相続人の子、2番が被相続人の親、3番が被相続人の兄弟姉妹で、被相続人の妻は常に相続人です(民法887~890条)。
例えば、被相続人の子と妻が相続人で、子が相続放棄した場合には、妻と被相続人の親が相続人になるので、妻は被相続人の親と遺産分割協議をしなければいけなくなります。
③財産管理義務が残ること
民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」としています。
この限度では、相続放棄をした者にも財産管理義務が残ります。なお、民法940条1項は、令和3年に改正され、令和5年4月1日施行です(改正内容の解説は、こちらです。)。
④相続財産管理人(相続財産清算人)が現れる可能性があること
相続財産管理人(令和3年民法改正で相続財産清算人に変更)とは、相続人がいない被相続人の財産を管理清算するために、利害関係人からの申立を受けて、家庭裁判所が選任する者です。
相続財産管理人選任の申立には、家庭裁判所への予納金が50~100万円必要なので(家庭裁判所によって運用は異なります。)、相続人全員が放棄した場合、わざわざ相続財産管理人が選任されることは少ないです。
しかし、抵当権者が抵当権を実行するために相続財産管理人の選任を申し立てたり、債権者が財産差押のために選任を申し立てることがあります。
もし、相続放棄をした相続人が、被相続人の不動産を利用していたような場合には、その相続人は相続財産管理人と不動産買取等について話し合う必要が生じます。

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遺言相続問題で法律相談に来られた方から、「相続放棄を考えていますが、相続放棄のデメリットは何でしょうか?」との質問を受けたことがあります。
相続放棄とは、相続開始後に相続人が相続の効果を拒否する意思表示です。
相続放棄の効果について民法939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定しています。
相続放棄のデメリットとして考えられるのは、次の4つです。
①ブラスの財産を引き継げない
相続放棄により初めから被相続人の相続人でなくなるので、被相続人のマイナスの遺産(借金、債務等)だけでなく、プラスの遺産(不動産、預貯金、現金等)も受け取れなくなります。
相続放棄をした後に、プラスの財産が見つかった場合にも、原則として、相続放棄の意思表示は取り消せないので、慎重に相続放棄をするか否かを判断する必要があります(ただし、相続放棄の取消しを家庭裁判所に申述して(民法919条4項)、取り消しが認められることもあります)。
もっとも、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」(民法915条1項)、家庭裁判所に申述書を提出する必要がありますので、いつまでも慎重に相続放棄をするか否かを検討できるわけではありません。
もし、遺産の調査に時間がかかるようでしたら、相続の承認又は放棄の期間を伸ばすことを家庭裁判所に認めておいてもらうことが大切です。これを、相続放棄の熟慮期間伸長の申立といいます。
②次の順位の相続人が現れること
相続人の順位は、1番が被相続人の子、2番が被相続人の親、3番が被相続人の兄弟姉妹で、被相続人の妻は常に相続人です(民法887~890条)。
例えば、被相続人の子と妻が相続人で、子が相続放棄した場合には、妻と被相続人の親が相続人になるので、妻は被相続人の親と遺産分割協議をしなければいけなくなります。
③財産管理義務が残ること
民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」としています。
この限度では、相続放棄をした者にも財産管理義務が残ります。なお、民法940条1項は、令和3年に改正され、令和5年4月1日施行です(改正内容の解説は、こちらです。)。
④相続財産管理人(相続財産清算人)が現れる可能性があること
相続財産管理人(令和3年民法改正で相続財産清算人に変更)とは、相続人がいない被相続人の財産を管理清算するために、利害関係人からの申立を受けて、家庭裁判所が選任する者です。
相続財産管理人選任の申立には、家庭裁判所への予納金が50~100万円必要なので(家庭裁判所によって運用は異なります。)、相続人全員が放棄した場合、わざわざ相続財産管理人が選任されることは少ないです。
しかし、抵当権者が抵当権を実行するために相続財産管理人の選任を申し立てたり、債権者が財産差押のために選任を申し立てることがあります。
もし、相続放棄をした相続人が、被相続人の不動産を利用していたような場合には、その相続人は相続財産管理人と不動産買取等について話し合う必要が生じます。
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