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Q パートを休んでいませんが、休業損害をもらえますか?(交通事故)
2018年01月16日
Q パートを休んでいませんが、休業損害をもらえますか?(交通事故)
交通事故で法律相談に来られた方から、「パートを休んでいませんが、休業損害をもらえますか?」と質問を受けることがあります。
パートを休んでいなければ、パートとしての休業損害はもらえません。
しかし、平成28年に発生した交通事故でパートの年収が、376万2300円(平成28年度学歴計・女性全年齢平均賃金)を下回っていれば、家事従事者としての休業損害(主婦としての休業損害)を受け取れる可能性があります。
裁判所が、仕事をしている家事従事者は、実収入が学歴計・女性全年齢平均賃金を下回っているときは、家事従事者としての休業損害を認めているからです。
例えば、家事への交通事故の影響を検討した結果、家事従事者としての休業損害が2か月分認められれば、376万2300円÷365日×60日=61万8480円の休業損害が認められます。
交通事故について不安や疑問に思うことがありましたら、ぜひ神戸三田法律事務所の無料相談をご利用ください。
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(5つの安心ポイントをぜひ参照ください。)
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by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士

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パートを休んでいなければ、パートとしての休業損害はもらえません。
しかし、平成28年に発生した交通事故でパートの年収が、376万2300円(平成28年度学歴計・女性全年齢平均賃金)を下回っていれば、家事従事者としての休業損害(主婦としての休業損害)を受け取れる可能性があります。
裁判所が、仕事をしている家事従事者は、実収入が学歴計・女性全年齢平均賃金を下回っているときは、家事従事者としての休業損害を認めているからです。
例えば、家事への交通事故の影響を検討した結果、家事従事者としての休業損害が2か月分認められれば、376万2300円÷365日×60日=61万8480円の休業損害が認められます。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 18:11
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