神戸三田法律事務所【三田市役所隣で平成24年開所,無料相談可】
› 法律【交通事故】 › Q 自転車が相手の場合の損害賠償額はどうやって決まりますか?(交通事故)
Q 自転車が相手の場合の損害賠償額はどうやって決まりますか?(交通事故)
2018年04月07日
Q 自転車が相手の場合の損害賠償額はどうやって決まりますか?(交通事故)
加害者が自転車に乗っていた場合でも,損害賠償額は,加害者が自動車に乗っていた場合と同じように計算します。
大きく違うのは,後遺障害の取扱いです。
加害者が自動車に乗っていた場合には,後遺障害の等級を損害保険料率算出機構が認定します。
しかし,加害者が自転車に乗っていた場合には,損害保険料率算出機構は後遺障害の等級認定を行いません。
そのため,被害者の症状が,後遺障害の等級に該当する程重いことを,丁寧に主張立証する必要があります。
損害保険料率算出機構が認定しない以上,裁判で決着を付けることがどうしても多くなりますが,加害者の保険会社が交渉段階で被害者の症状が後遺障害等級に該当する程重いことを認め,後遺障害慰謝料・逸失利益を認めることもあります。

☛神戸三田法律事務所では,「依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること」を大切にしています。
(5つの安心ポイントをぜひ参照ください。)
☛無料法律相談(土日夜間可)のご予約はこちら
☛当事務所のアクセスはこちら
by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
加害者が自転車に乗っていた場合でも,損害賠償額は,加害者が自動車に乗っていた場合と同じように計算します。
大きく違うのは,後遺障害の取扱いです。
加害者が自動車に乗っていた場合には,後遺障害の等級を損害保険料率算出機構が認定します。
しかし,加害者が自転車に乗っていた場合には,損害保険料率算出機構は後遺障害の等級認定を行いません。
そのため,被害者の症状が,後遺障害の等級に該当する程重いことを,丁寧に主張立証する必要があります。
損害保険料率算出機構が認定しない以上,裁判で決着を付けることがどうしても多くなりますが,加害者の保険会社が交渉段階で被害者の症状が後遺障害等級に該当する程重いことを認め,後遺障害慰謝料・逸失利益を認めることもあります。

☛神戸三田法律事務所では,「依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること」を大切にしています。
(5つの安心ポイントをぜひ参照ください。)
☛無料法律相談(土日夜間可)のご予約はこちら
☛当事務所のアクセスはこちら
by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
Posted by 神戸三田法律事務所 at 17:25
│法律【交通事故】