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Q 相続人が海外にいる場合の遺産分割
2020年07月28日
遺産分割協議に基づき、不動産登記を移転したり、預金払戻を行うには、戸籍、印鑑証明書の添付が必要です。
しかし、相続人が海外に住んでいて、印鑑証明書を取得できないことがあります。相続人が日本国籍ではなく戸籍を取得できないこともあります。
そのような場合には、在外公館で署名証明書(→外務省のHP)を取得したり、海外での出生証明書を取得したりすることが必要になります。
神戸三田法律事務所でも、相続人が海外にいる場合の遺産分割事件を取り扱ったことがありますが、かなりかなり大変な手続きでした(^^;
★神戸三田法律事務所は、三田市役所の隣で開設して8年になります。
★神戸三田法律事務所は、広い相談室への空気清浄機の設置等の新型コロナウィルス感染症対策を行っています。
(感染症対策の内容はこちらです。)
★神戸三田法律事務所は、「依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること」を大切にしています。
(5つの安心ポイントをぜひお読みください。)
★無料法律相談(土日夜間可)のご予約方法とアクセスはこちらです。

神戸三田法律事務所の観葉植物
しかし、相続人が海外に住んでいて、印鑑証明書を取得できないことがあります。相続人が日本国籍ではなく戸籍を取得できないこともあります。
そのような場合には、在外公館で署名証明書(→外務省のHP)を取得したり、海外での出生証明書を取得したりすることが必要になります。
神戸三田法律事務所でも、相続人が海外にいる場合の遺産分割事件を取り扱ったことがありますが、かなりかなり大変な手続きでした(^^;
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 15:32
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