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Q 相続放棄の手続き?
2020年08月06日
遺言相続の法律相談で、「次男は、法事の時に相続放棄すると言っていたので、何も渡さなくて大丈夫。」と言われたことがあります。
この説明を聞いて、弁護士がまず気にするのは、相続放棄の申述書を期限内に家庭裁判所に提出しているかです。
法的に有効な相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出する必要があります。
(添付書類と書式の記載例は裁判所のhp参照)
単に遺産分割の話し合いの時に、「放棄する」と言っていただけでは、相続放棄とはなりません。
たとえ相続放棄の期限が過ぎていても、次男が自らの取得分はなしとする遺産分割協議に本心で同意していた場合には、そのような遺産分割協議書を作成することで、次男が期限内に相続放棄したのと同じ結果になります。
しかし、多くの事案では、言った言わないの話になります。
そして、話し合いのふとした一言だけでは、遺産分割協議の成立とまでは認められず、遺産分割協議がこじれていってしまいます。
【神戸三田法律事務所は三田市役所の隣で平成24年の開設以来、「依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること」を大切にして業務を行っています。】
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by 弁護士兵頭尚

神戸三田法律事務所執務室の花瓶
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(添付書類と書式の記載例は裁判所のhp参照)
単に遺産分割の話し合いの時に、「放棄する」と言っていただけでは、相続放棄とはなりません。
たとえ相続放棄の期限が過ぎていても、次男が自らの取得分はなしとする遺産分割協議に本心で同意していた場合には、そのような遺産分割協議書を作成することで、次男が期限内に相続放棄したのと同じ結果になります。
しかし、多くの事案では、言った言わないの話になります。
そして、話し合いのふとした一言だけでは、遺産分割協議の成立とまでは認められず、遺産分割協議がこじれていってしまいます。
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神戸三田法律事務所執務室の花瓶
Posted by 神戸三田法律事務所 at 17:53
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