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Q 相続放棄の申述書提出後の手続き?
2020年08月06日
相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所への相続放棄の申述書を提出することが必要です。
では、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出した後は、どのような手続が必要でしょうか?
多くの事案で、家庭裁判所が相続放棄の申述書を受理した後、申述書の内容についての照会書を送付してきます。
代理人が提出している場合には、通常代理人宛に届きますが、まれに申述者ご本人に届くこともあります。
照会書に対する回答の提出は、ほとんどの事案が1回だけです(事案によって、照会書が届かないことや何回も届くことや、追加の説明書・上申書を提出することもあります。)。
その後、しばらくして、家庭裁判所から相続放棄申述の受理通知書が届きます。
それから、債権者等に提出するために、相続放棄申述の受理証明書を裁判所に発行してもらいます。
これで相続放棄の手続は終了します。
法的に必要なわけではありませんが、次の順位の相続人がいる場合には、その方に相続放棄をしたので、相続放棄をお勧めする旨を手紙等でお伝えすることもあります。
★神戸三田法律事務所は、三田市役所の隣で弁護士による無料法律相談を行って8年になります。
★神戸三田法律事務所の弁護士は、「依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること」を大切にしています。
(5つの安心ポイントをぜひお読みください。)
★神戸三田法律事務所は、広い相談室への空気清浄機の設置等の新型コロナウィルス感染症対策を行っています。
(感染症対策の内容はこちらです。)
★弁護士による無料法律相談(土日夜間可)のご予約方法とアクセスはこちらです。
by 弁護士兵頭尚

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代理人が提出している場合には、通常代理人宛に届きますが、まれに申述者ご本人に届くこともあります。
照会書に対する回答の提出は、ほとんどの事案が1回だけです(事案によって、照会書が届かないことや何回も届くことや、追加の説明書・上申書を提出することもあります。)。
その後、しばらくして、家庭裁判所から相続放棄申述の受理通知書が届きます。
それから、債権者等に提出するために、相続放棄申述の受理証明書を裁判所に発行してもらいます。
これで相続放棄の手続は終了します。
法的に必要なわけではありませんが、次の順位の相続人がいる場合には、その方に相続放棄をしたので、相続放棄をお勧めする旨を手紙等でお伝えすることもあります。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 17:56
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