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Q 遺産分割協議書は1枚でないといけないか?
2020年08月07日
遺産分割の法律相談で、「相続人が遠くにいるので、皆が集まって、遺産分割協議書に署名捺印ができません。どうすればいいですか?」とのご質問を受けたことがあります。
遺産分割協議書は、通常、合意した遺産分割内容を記載し、相続人全員が1枚に署名捺印して作成します。
しかし、必ずしも、1枚の遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印が必要なわけではありません。
同じ遺産分割内容を記載した遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人が別々に署名捺印していても、遺産分割協議は有効に成立します。
弁護士が代理人となって遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する場合にも、1枚の遺産分割協議書に相続人全員からの署名捺印を頂くと、郵送のやり取りで時間がかかってしまいますので、相続人が別々に署名捺印した遺産分割協議書を作成することもあります。
そのような遺産分割協議書でも、法務局で不動産の登記移転を有効に行えます。
★神戸三田法律事務所は、三田市役所の隣で弁護士による無料法律相談を行って8年になります。
★神戸三田法律事務所の弁護士は、「依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること」を大切にしています。
(5つの安心ポイントをぜひお読みください。)
★神戸三田法律事務所は、広い相談室への空気清浄機の設置等の新型コロナウィルス感染症対策を行っています。
(感染症対策の内容はこちらです。)
★弁護士による無料法律相談(土日夜間可)のご予約方法とアクセスはこちらです。
by 弁護士兵頭尚

神戸三田法律事務所の入口
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しかし、必ずしも、1枚の遺産分割協議書に相続人全員の署名捺印が必要なわけではありません。
同じ遺産分割内容を記載した遺産分割協議書を相続人の人数分作成し、相続人が別々に署名捺印していても、遺産分割協議は有効に成立します。
弁護士が代理人となって遺産分割を行い、遺産分割協議書を作成する場合にも、1枚の遺産分割協議書に相続人全員からの署名捺印を頂くと、郵送のやり取りで時間がかかってしまいますので、相続人が別々に署名捺印した遺産分割協議書を作成することもあります。
そのような遺産分割協議書でも、法務局で不動産の登記移転を有効に行えます。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 13:40
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