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Q 離婚協議書、公正証書、調停調書の違い? 【離婚】
2020年09月08日
離婚の法律相談に来られた方から、「離婚の時には、離婚協議書ではなく公正証書を作成した方がいいですか?」と聞かれることがあります。
離婚協議書は、当事者が合意した内容を書面に記載し、当事者が署名捺印した書類です。
公正証書は、公証役場の公証人が当事者の合意内容を確認して公証役場で作成する書類です。
調停調書は、家庭裁判所の裁判官・書記官が当事者の合意内容を確認して家庭裁判所で作成する書類です。
離婚協議書と公正証書・調停調書の違いは、約束した内容を相手が守ってくれず強制執行をする場合に、訴訟が必要か否です。
離婚協議書の場合には、まず訴訟提起をして、判決を獲得し、判決に基づいて強制執行をする必要があります。
一方、公正証書・調停調書は、公正証書・調停調書に基づいて強制執行ができます。ただし、金銭支払の合意以外は強制執行できないものもあります。
したがって、お金の支払(養育費、慰謝料等)を約束するのであれば、公正証書・調停調書を作成することをお勧めします。
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離婚協議書は、当事者が合意した内容を書面に記載し、当事者が署名捺印した書類です。
公正証書は、公証役場の公証人が当事者の合意内容を確認して公証役場で作成する書類です。
調停調書は、家庭裁判所の裁判官・書記官が当事者の合意内容を確認して家庭裁判所で作成する書類です。
離婚協議書と公正証書・調停調書の違いは、約束した内容を相手が守ってくれず強制執行をする場合に、訴訟が必要か否です。
離婚協議書の場合には、まず訴訟提起をして、判決を獲得し、判決に基づいて強制執行をする必要があります。
一方、公正証書・調停調書は、公正証書・調停調書に基づいて強制執行ができます。ただし、金銭支払の合意以外は強制執行できないものもあります。
したがって、お金の支払(養育費、慰謝料等)を約束するのであれば、公正証書・調停調書を作成することをお勧めします。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 12:03
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