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Q 自己破産の予納金は一括払いですか? 【債務整理】
2020年09月16日
自己破産の無料法律相談に来られた方から、「自己破産の予納金は一括払いですか?」との質問を受けることがあります。
自己破産には、同時廃止事件(破産管財人の選任なし)と管材事件(破産管財人の選任あり)があります。
どちらの事件であっても、申立時に裁判所に1万3000円位の予納金を納付します(この金額は裁判所によって少し違います)。
この裁判所への予納金は、申立後数日で一括払いで納付します。
また、管材事件の場合、破産管財人の予納金約21万円を管財人に支払う必要があります(この金額は裁判所、事件内容によって変わります。)。
この管財人分の予納金も、一括払いです。
受任通知を債権者に送付した後は、返済を停止しますので、従来の返済額を積み立てて予納金を準備してもらうことが多いです。
別のパターンとして、同時廃止事件で申立をしたが、裁判所が申立内容を審査して管材事件にする場合があります。
この場合には、ほとんどの方が約21万円の予納金を一括では準備できませんので、申立後に半年位かけて積立てして頂くことになります。
約21万円の予納金積立が終了したら、裁判所に連絡をして、破産手続開始決定を出してもらい、破産手続が始まります。
【三田市役所の隣で平成24年の開設以来、『依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること』を大切にして業務を行っています。】
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by 弁護士兵頭尚

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受任通知を債権者に送付した後は、返済を停止しますので、従来の返済額を積み立てて予納金を準備してもらうことが多いです。
別のパターンとして、同時廃止事件で申立をしたが、裁判所が申立内容を審査して管材事件にする場合があります。
この場合には、ほとんどの方が約21万円の予納金を一括では準備できませんので、申立後に半年位かけて積立てして頂くことになります。
約21万円の予納金積立が終了したら、裁判所に連絡をして、破産手続開始決定を出してもらい、破産手続が始まります。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 23:00
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