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Q 遺産分割前に遺産を処分した場合の遺産の範囲は? 【遺言相続】
2020年09月17日
相続発生から遺産分割までの間に遺産を処分した場合の遺産の範囲について法改正がありました。
従来、この点は明文がなく、遺産分割調停では、相続人全員の同意がない限り,遺産の処分(預金払戻等)によって得た利益を考慮しないとの運用がされていました。
そうすると、遺産の処分をした相続人が処分した遺産を遺産分割の対象とすることに同意しない場合には、処分された遺産の分配については遺産分割調停では判断できず、民事訴訟で判断されることになります。
例えば、一人の相続人が預金を勝手に払戻し、そのお金を遺産分割の対象とすることに同意しない場合、目の前にある遺産は相続分どおりで分配し、払戻したお金の回収は他の相続人が民事訴訟で行わなければいけなくなります。
したがって、他の相続人が、訴訟費用の負担、回収不能リスクの負担を担うことになってしまい、不公平です。
そこで、改正民法906条の2では、一部の相続人が遺産分割前に遺産を処分した場合、当該相続人の同意なく、その処分財産が遺産分割時に存在するとみなされました。
改正民法906条の2は、令和元年7月1日以降の相続に適用されます。
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by 弁護士兵頭尚

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そうすると、遺産の処分をした相続人が処分した遺産を遺産分割の対象とすることに同意しない場合には、処分された遺産の分配については遺産分割調停では判断できず、民事訴訟で判断されることになります。
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したがって、他の相続人が、訴訟費用の負担、回収不能リスクの負担を担うことになってしまい、不公平です。
そこで、改正民法906条の2では、一部の相続人が遺産分割前に遺産を処分した場合、当該相続人の同意なく、その処分財産が遺産分割時に存在するとみなされました。
改正民法906条の2は、令和元年7月1日以降の相続に適用されます。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 18:49
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