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Q 配偶者居住権とはどのような権利でしょうか? 【遺言相続】
2020年09月17日
従来、亡くなられた方の配偶者がそのまま自宅に住み続けたい場合、配偶者が自宅の所有権を取得したり、自宅を取得した他の相続人と賃貸借契約を締結したりする必要がありました。
しかし、遺産に占める自宅の価値の割合が大きいと、自宅を取得した配偶者は他の遺産を取得できず生活費がなくなったり、自宅取得の代償金を支払わないといけなくなったりしていました。
そこで、配偶者居住権という新しい権利が認められました(改正民法1028条)。
配偶者居住権は、居住建物を使用できるが、処分できないとの権利です。
建物を処分できない分、配偶者居住権の価値は建物所有権より低くなります。
したがって、配偶者は、所有権ではなく配偶者居住権を取得することで、さらに別の預貯金等の遺産を取得しやすくなります。
配偶者居住権を定める改正民法1028条は、令和2年4月1日以降の相続に適用されます。
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by 弁護士兵頭尚

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配偶者居住権は、居住建物を使用できるが、処分できないとの権利です。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 18:55
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