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Q 公正証書の作成方法と費用?
2020年09月18日
公正証書は、公証役場で公証人が当事者の意思を確認して作成する書面です。
そのため、公正証書は証明力が高く、一定の要件を満たせば公正証書に基づく強制執行ができます。
公証人は、公務員で、多くが元裁判官、元検察官です。
公証役場は、兵庫県では、神戸市、伊丹市、尼崎市塚口等にあります(詳細は、公証役場HPを参照ください)。
公証人は、当事者の意思確認をするだけですので、公正証書の内容は当事者が自分で決める必要があります。
弁護士が公正証書作成のお手伝いをする場合には、事前に公証人に公正証書案を提出して文言の調整をし、作成日当日に変更が生じないようにします。
公証証書の作成費用は、法令で決まっており、どの公証役場でも同じです。
例えば、公正証書の目的の価額が100万円までは5000円、100〜200万円は7000円です(詳細は、公証役場HP参照ください)。
【三田市役所の隣で平成24年の開設以来、『依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること』を大切にして業務を行っています。】
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by 弁護士兵頭尚

神戸三田法律事務所相談室の置物(私のイニシャルです。)
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例えば、公正証書の目的の価額が100万円までは5000円、100〜200万円は7000円です(詳細は、公証役場HP参照ください)。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 17:38
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