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新しい車の時価額算定方法 【交通事故】
2021年01月21日
交通事故で車が壊れた場合には、中古車の時価をどのように算定するかが問題になります。
裁判所は、中古車の時価は原則として、同一の自動車を中古車市場において取得し得るに要する価額によって定めるべきであり、減価償却の方法である定率法又は定額法によって定めることは、加害者及び被害者がこれによることに異議がない等の特段の事情のない限り、許されないと考えています(最判昭和49年4月15日)。
したがって、例えば、登録7年目の車の時価を0円と主張することは、上記最判に反しています。
では、発売直後で、中古車市場が十分にない場合には、中古車の時価をどのように算定すればいいでしょうか?
東京地判平成7年12月27日は、初年度登録後約9か月の車について、定率法での減価償却で時価を算定しました。
大阪地判平成23年3月4日も、購入後約6か月の二輪車の時価を減価償却で算定しました。
これらの裁判例からすると、中古車市場が十分にないことが上記最判の「特段の事情」にあたり、中古車市場が十分にない発売直後の車については、減価償却による時価の算定が認められると考えられます。
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by 兵頭尚(三田市の弁護士)
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東京地判平成7年12月27日は、初年度登録後約9か月の車について、定率法での減価償却で時価を算定しました。
大阪地判平成23年3月4日も、購入後約6か月の二輪車の時価を減価償却で算定しました。
これらの裁判例からすると、中古車市場が十分にないことが上記最判の「特段の事情」にあたり、中古車市場が十分にない発売直後の車については、減価償却による時価の算定が認められると考えられます。
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by 兵頭尚(三田市の弁護士)
Posted by 神戸三田法律事務所 at 18:13
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