神戸三田法律事務所【三田市役所隣で平成24年開所,無料相談可】
› 法律【遺言相続】 › Q 相続放棄のデメリットは何でしょうか? 【遺言相続】
Q 相続放棄のデメリットは何でしょうか? 【遺言相続】
2022年02月23日
Q 相続放棄のデメリットは?
遺言相続問題で法律相談に来られた方から、「相続放棄を考えていますが、相続放棄のデメリットは何でしょうか?」との質問を受けたことがあります。
相続放棄とは、相続開始後に相続人が相続の効果を拒否する意思表示です。
相続放棄の効果について民法939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定しています。
相続放棄のデメリットとして考えられるのは、次の4つです。
①ブラスの財産を引き継げない
相続放棄により初めから被相続人の相続人でなくなるので、被相続人のマイナスの遺産(借金、債務等)だけでなく、プラスの遺産(不動産、預貯金、現金等)も受け取れなくなります。
相続放棄をした後に、プラスの財産が見つかった場合にも、原則として、相続放棄の意思表示は取り消せないので、慎重に相続放棄をするか否かを判断する必要があります(ただし、相続放棄の取消しを家庭裁判所に申述して(民法919条4項)、取り消しが認められることもあります)。
もっとも、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」(民法915条1項)、家庭裁判所に申述書を提出する必要がありますので、いつまでも慎重に相続放棄をするか否かを検討できるわけではありません。
もし、遺産の調査に時間がかかるようでしたら、相続の承認又は放棄の期間を伸ばすことを家庭裁判所に認めておいてもらうことが大切です。これを、相続放棄の熟慮期間伸長の申立といいます。
②次の順位の相続人が現れること
相続人の順位は、1番が被相続人の子、2番が被相続人の親、3番が被相続人の兄弟姉妹で、被相続人の妻は常に相続人です(民法887~890条)。
例えば、被相続人の子と妻が相続人で、子が相続放棄した場合には、妻と被相続人の親が相続人になるので、妻は被相続人の親と遺産分割協議をしなければいけなくなります。
③財産管理義務が残ること
民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」としています。
この限度では、相続放棄をした者にも財産管理義務が残ります。なお、民法940条1項は、令和3年に改正され、令和5年4月1日施行です(改正内容の解説は、こちらです。)。
④相続財産管理人(相続財産清算人)が現れる可能性があること
相続財産管理人(令和3年民法改正で相続財産清算人に変更)とは、相続人がいない被相続人の財産を管理清算するために、利害関係人からの申立を受けて、家庭裁判所が選任する者です。
相続財産管理人選任の申立には、家庭裁判所への予納金が50~100万円必要なので(家庭裁判所によって運用は異なります。)、相続人全員が放棄した場合、わざわざ相続財産管理人が選任されることは少ないです。
しかし、抵当権者が抵当権を実行するために相続財産管理人の選任を申し立てたり、債権者が財産差押のために選任を申し立てることがあります。
もし、相続放棄をした相続人が、被相続人の不動産を利用していたような場合には、その相続人は相続財産管理人と不動産買取等について話し合う必要が生じます。

「神戸三田法律事務所相談室の空気清浄機」
◎神戸三田法律事務所は、三田市役所の隣で平成24年の開設以来、『依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること』『じっくりお話をお伺いし、丁寧な説明をすること』を大切にして業務を行っています。
◎無料相談(土日夜間可、予約制)の予約方法はこちらです。
◎無料見積の依頼方法はこちらです。
◎交通事故、遺言相続、離婚、債務整理、三田市グルメ情報、読書等のブログの目次は、こちらです。
by 兵頭尚(三田市の弁護士)
遺言相続問題で法律相談に来られた方から、「相続放棄を考えていますが、相続放棄のデメリットは何でしょうか?」との質問を受けたことがあります。
相続放棄とは、相続開始後に相続人が相続の効果を拒否する意思表示です。
相続放棄の効果について民法939条は、「相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。」と規定しています。
相続放棄のデメリットとして考えられるのは、次の4つです。
①ブラスの財産を引き継げない
相続放棄により初めから被相続人の相続人でなくなるので、被相続人のマイナスの遺産(借金、債務等)だけでなく、プラスの遺産(不動産、預貯金、現金等)も受け取れなくなります。
相続放棄をした後に、プラスの財産が見つかった場合にも、原則として、相続放棄の意思表示は取り消せないので、慎重に相続放棄をするか否かを判断する必要があります(ただし、相続放棄の取消しを家庭裁判所に申述して(民法919条4項)、取り消しが認められることもあります)。
もっとも、相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に」(民法915条1項)、家庭裁判所に申述書を提出する必要がありますので、いつまでも慎重に相続放棄をするか否かを検討できるわけではありません。
もし、遺産の調査に時間がかかるようでしたら、相続の承認又は放棄の期間を伸ばすことを家庭裁判所に認めておいてもらうことが大切です。これを、相続放棄の熟慮期間伸長の申立といいます。
②次の順位の相続人が現れること
相続人の順位は、1番が被相続人の子、2番が被相続人の親、3番が被相続人の兄弟姉妹で、被相続人の妻は常に相続人です(民法887~890条)。
例えば、被相続人の子と妻が相続人で、子が相続放棄した場合には、妻と被相続人の親が相続人になるので、妻は被相続人の親と遺産分割協議をしなければいけなくなります。
③財産管理義務が残ること
民法940条1項は、「相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」としています。
この限度では、相続放棄をした者にも財産管理義務が残ります。なお、民法940条1項は、令和3年に改正され、令和5年4月1日施行です(改正内容の解説は、こちらです。)。
④相続財産管理人(相続財産清算人)が現れる可能性があること
相続財産管理人(令和3年民法改正で相続財産清算人に変更)とは、相続人がいない被相続人の財産を管理清算するために、利害関係人からの申立を受けて、家庭裁判所が選任する者です。
相続財産管理人選任の申立には、家庭裁判所への予納金が50~100万円必要なので(家庭裁判所によって運用は異なります。)、相続人全員が放棄した場合、わざわざ相続財産管理人が選任されることは少ないです。
しかし、抵当権者が抵当権を実行するために相続財産管理人の選任を申し立てたり、債権者が財産差押のために選任を申し立てることがあります。
もし、相続放棄をした相続人が、被相続人の不動産を利用していたような場合には、その相続人は相続財産管理人と不動産買取等について話し合う必要が生じます。
「神戸三田法律事務所相談室の空気清浄機」
◎神戸三田法律事務所は、三田市役所の隣で平成24年の開設以来、『依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること』『じっくりお話をお伺いし、丁寧な説明をすること』を大切にして業務を行っています。
◎無料相談(土日夜間可、予約制)の予約方法はこちらです。
◎無料見積の依頼方法はこちらです。
◎交通事故、遺言相続、離婚、債務整理、三田市グルメ情報、読書等のブログの目次は、こちらです。
by 兵頭尚(三田市の弁護士)
Posted by 神戸三田法律事務所 at 12:16
│法律【遺言相続】