Q 不動産がある場合の相続はもめますか? 【遺言相続】
2022年03月09日
Q 不動産がある場合の相続はもめますか?
遺言書作成の法律相談に来られた方から、「不動産がある場合の相続はもめますか?」と聞かれたことがあります。
確かに、今まで色々な遺産分割協議、遺産分割調停の代理人をしてきて、不動産がある場合の相続はもめやすいとの印象です。
その理由は、大きく分けて次の2つです。
①価格がはっきりしない
預貯金であれば、金額は1円単位ではっきりと決まります。
しかし、不動産には、固定資産評価額、相続税路線価、時価と色々な価格の基準があります。
固定資産評価額は、固定資産税算定の基準となる価格で、時価の7割程度とされています。
相続税路線価は、国税局が路線毎に評定した1㎡当たりの価格に基づき計算される価格で、時価の8割程度とされています。
時価は、不動産の通常の取引価格です。
そもそも、どの価格を採用するかの段階から相続人間の主張が食い違うことがあります。
また、時価は、不動産業者の査定書が資料となりますが、査定書の金額にも違いがあります。
不動産鑑定士の鑑定書ももちろん証拠になりますが、不動産鑑定士の費用がかかるので、調停段階で不動産鑑定士の鑑定書が提出されることはあまりありません。
相続人同士で、価格の高い、安いの意見の食い違いから、不公平感が大きくなり、紛争が広がりがちです。
②複数人で分けにくい
預貯金であれば、複数の人で公平に分けることができます。
しかし、一つの不動産を、複数人で分けるのは難しいです。
複数人の相続人が同じ不動産の取得を希望した場合には、まず誰が取得するかで大きな争いになります。
そして、次に取得する人が決まったとしても、取得者が他の相続人にいくらの代償金を支払うかでまた争いになります。
ほかの遺産で調整できればいいですが、ほかの遺産がない場合には、協議が難航しがちです。
このように、不動産が遺産にある場合には遺産分割がもめやすいので、不動産の価格が高額か否かにかかわらず、遺言書で財産の分け方の希望を相続人に伝えておくことをお勧めいたします。

「神戸三田法律事務所相談室の棚とヒマリオン」
◎神戸三田法律事務所は、三田市役所の隣で平成24年の開設以来、『依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること』『じっくりお話をお伺いし、丁寧な説明をすること』を大切にして業務を行っています。
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◎交通事故、遺言相続、離婚、債務整理、三田市グルメ情報、読書等のブログの目次は、こちらです。
by 兵頭尚(三田市の弁護士)
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その理由は、大きく分けて次の2つです。
①価格がはっきりしない
預貯金であれば、金額は1円単位ではっきりと決まります。
しかし、不動産には、固定資産評価額、相続税路線価、時価と色々な価格の基準があります。
固定資産評価額は、固定資産税算定の基準となる価格で、時価の7割程度とされています。
相続税路線価は、国税局が路線毎に評定した1㎡当たりの価格に基づき計算される価格で、時価の8割程度とされています。
時価は、不動産の通常の取引価格です。
そもそも、どの価格を採用するかの段階から相続人間の主張が食い違うことがあります。
また、時価は、不動産業者の査定書が資料となりますが、査定書の金額にも違いがあります。
不動産鑑定士の鑑定書ももちろん証拠になりますが、不動産鑑定士の費用がかかるので、調停段階で不動産鑑定士の鑑定書が提出されることはあまりありません。
相続人同士で、価格の高い、安いの意見の食い違いから、不公平感が大きくなり、紛争が広がりがちです。
②複数人で分けにくい
預貯金であれば、複数の人で公平に分けることができます。
しかし、一つの不動産を、複数人で分けるのは難しいです。
複数人の相続人が同じ不動産の取得を希望した場合には、まず誰が取得するかで大きな争いになります。
そして、次に取得する人が決まったとしても、取得者が他の相続人にいくらの代償金を支払うかでまた争いになります。
ほかの遺産で調整できればいいですが、ほかの遺産がない場合には、協議が難航しがちです。
このように、不動産が遺産にある場合には遺産分割がもめやすいので、不動産の価格が高額か否かにかかわらず、遺言書で財産の分け方の希望を相続人に伝えておくことをお勧めいたします。
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