• 労働問題

Q.有休休暇と契約社員の関係?

  • 労働問題
  • 有休休暇
  • 経営

労働問題についての法律相談で、経営者の方から、「3か月間契約社員で雇った後、良い人は正社員になってもらっています。有給休暇は、正社員になって6か月後に発生しますか?」と聞かれたことがあります。

労働基準法39条は、有給休暇について、「使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」としています。

確かに、正社員になった時点が、「雇入れの日」と考えれば、有給休暇は、正社員になってから6か月後に発生するとも解釈できます。

しかし、行政解釈において、「6箇月間継続勤務」とは、勤務の実態に即し実質的に判断すべきとされています(昭和63年3月14日基発)。

例えば、定年退職者の再雇用や、パート等を正規職員に切り替えた場合、実質的に労働関係が継続している限り勤続年数を通算するとされています。

したがって、ご相談のケースでは、契約社員として雇った日から6か月、すなわち、正社員として雇用してから3か月で有給休暇が発生することになります。