神戸三田法律事務所【三田市役所隣で平成24年開所,無料相談可】
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Q 事件を依頼した時、いつ費用を支払えばいいでしょうか?
2018年11月21日
法律相談中に、相談者の方から、「事件を依頼した時、いつ費用を支払えばいいでしょうか?」との質問を受けることがあります。
費用の支払時期は、委任契約書に記載の支払日になります。
事件を受任する時には、必ず、費用、支払時期を明記した委任契約書を作成しています。
委任契約書に記載する費用の支払時期、支払方法については、委任契約書作成時に、相談者の方と打ち合わせて決めさせて頂いています。
依頼者のご事情・事件の性質に合わせて、分割払いや着手金を低くしての成功報酬型等の契約をさせて頂くこともあります。
費用の支払時期についても、相談時にご遠慮なくご質問ください。

【神戸三田法律事務所は三田市役所の隣で平成24年の開設以来、「依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること」を大切にして業務を行っています。】
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by 弁護士兵頭尚
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 08:00
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