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労働判例 2013年6月1日号
2013年06月08日
労働判例 2013年6月1日号
兵庫県商工会連合会での,執拗な退職勧奨,転籍,出向命令に対する損害賠償請求の可否が争われた裁判例が掲載されています(兵庫県商工会連合会事件 神戸地裁姫路支部 平成24年10月29日判決)。
原告は約300万円を請求しましたが,裁判所は,約117万円の損害賠償請求を認めました。
裁判所が違法としたのは,「自分で行き先を探してこい。」「ラーメン屋でもしたらどうや。」などの言動です。
退職勧奨の限界については,日本IBM事件,日本航空事件など色々な裁判例があります。
またブログで紹介していきます。

by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
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兵庫県商工会連合会での,執拗な退職勧奨,転籍,出向命令に対する損害賠償請求の可否が争われた裁判例が掲載されています(兵庫県商工会連合会事件 神戸地裁姫路支部 平成24年10月29日判決)。
原告は約300万円を請求しましたが,裁判所は,約117万円の損害賠償請求を認めました。
裁判所が違法としたのは,「自分で行き先を探してこい。」「ラーメン屋でもしたらどうや。」などの言動です。
退職勧奨の限界については,日本IBM事件,日本航空事件など色々な裁判例があります。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 12:00
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