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Q 主婦の休業損害とは?(交通事故)
2014年04月08日
Q 主婦の休業損害とは?(交通事故)
交通事故のご相談に来られた方から,「主婦の休業損害って何?」と聞かれることがよくあります。
休業損害とは,交通事故の日から症状固定日までの間で休業した日について払われる賠償金です。
裁判所は,主婦の方が家事を出来なくなった場合も仕事を休んだ場合と同じく休業損害が発生すると考えています。
その額は,裁判所では,通常,1日約9000円(賃金センサスという統計での女性学歴計全年齢平均賃金)で算定します。
ところが,任意保険会社の提示では,主婦の休業損害を1日5700円で計算していることがよくあります。
このような場合には,弁護士に依頼することで保険会社の提示額が増額する可能性が大いにあります。
保険会社の提示に疑問をもたれた場合には,ぜひ,神戸三田法律事務所の無料相談をご利用ください。

☛神戸三田法律事務所では,「依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること」を大切にしています。
(5つの安心ポイントをぜひ参照ください。)
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by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
交通事故のご相談に来られた方から,「主婦の休業損害って何?」と聞かれることがよくあります。
休業損害とは,交通事故の日から症状固定日までの間で休業した日について払われる賠償金です。
裁判所は,主婦の方が家事を出来なくなった場合も仕事を休んだ場合と同じく休業損害が発生すると考えています。
その額は,裁判所では,通常,1日約9000円(賃金センサスという統計での女性学歴計全年齢平均賃金)で算定します。
ところが,任意保険会社の提示では,主婦の休業損害を1日5700円で計算していることがよくあります。
このような場合には,弁護士に依頼することで保険会社の提示額が増額する可能性が大いにあります。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 10:00
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