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Q 同居の母親に弁護士特約が使えますか?(交通事故)
2014年05月03日
Q 同居の母親に弁護士特約が使えますか?(交通事故)
交通事故で法律相談に来られた方から,「母親が交通事故に遭いました。息子である私の弁護士特約が使えますか?」とのご質問を受けたことがあります。
ほとんどの弁護士特約は,同居の親族の交通事故が対象になっています。
同居の母親であれば,息子さんの自動車保険の弁護士特約が適用できる場合がほとんどです。
弁護士特約の適用範囲は保険会社に問い合わせすれば回答してくれます。
しかし,保険会社の担当者が間違える場合もあります。
正確には,保険の約款を確認することが必要です。
弁護士特約が利用できるか疑問の思われている方は,ぜひ神戸三田法律事務所の無料法律相談をご利用ください。

☛神戸三田法律事務所では,「依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること」を大切にしています。
(5つの安心ポイントをぜひ参照ください。)
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by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
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ほとんどの弁護士特約は,同居の親族の交通事故が対象になっています。
同居の母親であれば,息子さんの自動車保険の弁護士特約が適用できる場合がほとんどです。
弁護士特約の適用範囲は保険会社に問い合わせすれば回答してくれます。
しかし,保険会社の担当者が間違える場合もあります。
正確には,保険の約款を確認することが必要です。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 10:00
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