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Q セクハラを理由とする懲戒解雇の注意点(労働問題)
2014年05月15日
Q セクハラを理由とする懲戒解雇の注意点(労働問題)
労働判例1085号に,セクハラを理由とする懲戒解雇について参考となる裁判例がありました。
その裁判例とは,学校法人A学院ほか事件(大阪地裁平成25年11月8日判決)です。
事案は,同僚の女性教員へのセクハラ(車中での暴行,わいせつ行為)を理由に懲戒解雇をしたというものです。
裁判所は,当該女性教員の被害申告を事実とは認めず,懲戒解雇を無効としました。
セクハラは証拠や証言がなく,被害者の申告内容が事実か否かを判断するのが困難なことがよくあります。
社内調査でセクハラの事実があったと判断して懲戒解雇をしても,裁判でセクハラの事実が認められないこともあります。
社内調査は,裁判で争われた場合のことを考慮して,十分に行うことが必要です。
懲戒解雇の手続きについて疑問がありましたら,ぜひ神戸三田法律事務所(三田市役所前)の無料法律相談をご利用ください!

☛神戸三田法律事務所では,「依頼者の皆様が安心できる法的サービスを提供すること」を大切にしています。
(5つの安心ポイントをぜひ参照ください。)
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by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
労働判例1085号に,セクハラを理由とする懲戒解雇について参考となる裁判例がありました。
その裁判例とは,学校法人A学院ほか事件(大阪地裁平成25年11月8日判決)です。
事案は,同僚の女性教員へのセクハラ(車中での暴行,わいせつ行為)を理由に懲戒解雇をしたというものです。
裁判所は,当該女性教員の被害申告を事実とは認めず,懲戒解雇を無効としました。
セクハラは証拠や証言がなく,被害者の申告内容が事実か否かを判断するのが困難なことがよくあります。
社内調査でセクハラの事実があったと判断して懲戒解雇をしても,裁判でセクハラの事実が認められないこともあります。
社内調査は,裁判で争われた場合のことを考慮して,十分に行うことが必要です。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 10:00
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