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Q 請負契約と労働契約の違い?(労働問題)
2014年05月17日
Q 請負契約と労働契約の違い?(労働問題)
判例時報2212号を読んでいると,請負契約と労働契約の違いを考える時に参考になる裁判例(東京地裁平成25年9月26日判決)がありました。
請負契約と労働契約の違いは,請負契約の解除の場面で問題になります。
請負契約を解除したら,相手方が自分は労働基準法上の労働者であり,解雇権濫用法理で守られているので,契約解除はできないと反論してくることが実はよくあります。
今回の裁判例で問題になったのは,バイク便の配送を行う配送員と会社との契約が請負契約と労働契約のいずれに該当するかです。
裁判所は,配送員の稼働実態等を詳細に検討し,配送員と会社の契約を請負契約と認定しました。
この裁判例は,請負契約をする場合に,契約書のタイトルを形式的に請負契約としておくだけでなく,実質的に使用従属関係がないといえる契約内容にしておくことの大切さを示唆しています。
労働問題に悩まれている方は,ぜひ神戸三田法律事務所(三田市役所前)の無料法律相談をご利用ください!

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(5つの安心ポイントをぜひ参照ください。)
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by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
判例時報2212号を読んでいると,請負契約と労働契約の違いを考える時に参考になる裁判例(東京地裁平成25年9月26日判決)がありました。
請負契約と労働契約の違いは,請負契約の解除の場面で問題になります。
請負契約を解除したら,相手方が自分は労働基準法上の労働者であり,解雇権濫用法理で守られているので,契約解除はできないと反論してくることが実はよくあります。
今回の裁判例で問題になったのは,バイク便の配送を行う配送員と会社との契約が請負契約と労働契約のいずれに該当するかです。
裁判所は,配送員の稼働実態等を詳細に検討し,配送員と会社の契約を請負契約と認定しました。
この裁判例は,請負契約をする場合に,契約書のタイトルを形式的に請負契約としておくだけでなく,実質的に使用従属関係がないといえる契約内容にしておくことの大切さを示唆しています。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 10:00
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