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Q.貸金債権の消滅時効

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貸金業者の債権は、通常、最後の返済から5年で時効により消滅します。ところが、債権回収業者が、最後の返済から5年以上経っている債権について、訴訟提起、支払督促申立を行なうことがあります。なぜ債権回収業者は一見無駄とも思える訴訟提起を行うのでしょうか?

それは、債権は5年が経過しても当然に消滅するわけではなく、消滅時効が成立するには、債務者が、時効を援用する(主張する)との意思表示を債権者に対して行なうことが必要であるからです。
裁判所から、訴状や支払督促申立書が届いても、対応がわからなくて無視してしまう方が少なからずおられるので、債権回収業者は時効援用がされない可能性にかけて、訴訟提起、支払督促申立を行っています。

債務者から答弁書等で消滅時効を主張するとの反論が出されない場合、裁判所は、債権回収業者の請求を認める判決を出します。そうすると、消滅時効の期間は、判決確定から10年に延びてしまいます。

裁判所から届いた訴状、支払督促申立書等の書類は無視しないようにすることがとても大切です。裁判所から届く訴状、支払督促申立書等は、特別送達という郵便(特別送達と記載された封書)で届きます(葉書で届く訴状は架空請求です)。


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