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Q.婚姻費用、養育費を裁判所はどうやって決めるか?

  • 婚姻費用
  • 養育費

婚姻費用とは、わかりやすく言うと、婚姻関係中に収入の高い方が収入の少ない方に支払う生活費です。すなわち、多くのケースで、別居中でも夫は妻に婚姻費用を支払う必要があります。
一方、養育費とは、離婚後の子供の生活費であり、妻の生活費は養育費には含まれません。

婚姻費用、養育費が話し合いで決まらない場合、裁判所は、算定表を用いて決定します。婚姻費用・養育費の算定表は、裁判所のホームページに公開されています。

算定表では、婚姻費用・養育費を請求する側の年収(給与の額面)、婚姻費用・養育費を請求される側の年収(給与の額面)、子供の年齢・人数等によって、婚姻費用・養育費の額が決まります。子供の年齢が0~14歳から15~19歳になると、子供の教育費等が増えるので算定表では婚姻費用・養育費の金額が上がります。

しかし、例えば、10歳の子供がいる場合の婚姻費用を決める時、裁判所は、通常、子供が10~14歳は月額5万円、15~19歳の間は月額7万円のようには決めてくれません。不公平に思えるかもしれませんが、シンプルに、婚姻費用月額5万円とするだけです。
これは、裁判所は、将来は収入等の変動があるので、金額の変更は増額調停、減額調停という別の手続きで決めるのが相当と考えているからです。