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Q.遺産分割が終了していない不動産がある場合の自己破産?

  • 自己破産

三田市の自己破産では、遺産分割が終了していない不動産があることが結構あります。

遺産分割が終了していない不動産があると、原則、自己破産申立の種類が同時廃止ではなく管財申立になります。
同時廃止と管財申立の違いは、同時廃止では破産管財人が選任されないが、管財申立では破産管財人が選任される点です。すなわち、管財申立では、破産管財人の費用として、予納金約21万円を裁判所に納付する必要があります。

そして、自己申立後に裁判所に選任された破産管財人が、遺産分割が終了していない不動産を換価できないかを判断します。

換価といっても、遺産分割が終了しておらず、破産者が所有しているのは不動産の共有持分であるので、市場で第三者に売却することはほぼ不可能です。破産管財人としては、破産者以外の相続人に買い取りを打診するか、破産者に一定額を破産財団に組み入れさせることで破産財団から遺産を放棄することになります。

遺産の共有持分に価値がなく、破産者以外の相続人が買い取りを希望せず、破産者も財団組入れする資力がない場合には、破産管財人が遺産の共有持分を破産財団から放棄し、破産者の手元にそのまま残ることもあります。

もし、遺産分割が終了していない不動産が多数ある場合には、破産管財人の費用としての予納金が約21万円ではなく50万円程度になることもあるので、注意が必要です。

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