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Q 車上荒らしと弁護士特約?(交通事故)
2018年04月05日
Q 車上荒らしと弁護士特約?(交通事故)
車上荒らしに遭った時、加害者への損害賠償請求に自動車保険の弁護士特約は使えるのでしょうか。
弁護士特約の規約は、例えば、「被保険者が自動車を所有、使用又は管理することによって起因する事故によって被った損害について、損害賠償請求する費用を負担することによって生じた損害に対して、弁護士費用保険金を支払います」と規定されています。
車荒らしは、通常故意なので、弁護士特約にいう「事故」が故意による事故を含むかが問題になります。
対応は保険会社によって異なると思いますが、私の経験では、駐車していた車を故意に傷つけられた事案で加害者への損害賠償請求に弁護士特約を使えたことがあります。
弁護士特約を利用できるかに迷われた場合には、ぜひ神戸三田法律事務所の無料相談をご利用ください。

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(5つの安心ポイントをぜひ参照ください。)
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by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
車上荒らしに遭った時、加害者への損害賠償請求に自動車保険の弁護士特約は使えるのでしょうか。
弁護士特約の規約は、例えば、「被保険者が自動車を所有、使用又は管理することによって起因する事故によって被った損害について、損害賠償請求する費用を負担することによって生じた損害に対して、弁護士費用保険金を支払います」と規定されています。
車荒らしは、通常故意なので、弁護士特約にいう「事故」が故意による事故を含むかが問題になります。
対応は保険会社によって異なると思いますが、私の経験では、駐車していた車を故意に傷つけられた事案で加害者への損害賠償請求に弁護士特約を使えたことがあります。
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by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
Posted by 神戸三田法律事務所 at 23:36
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