よくあるご質問

当事務所に多く寄せられるご質問を、カテゴリーごとにまとめております。

法律相談について

Q法律相談に費用はかかりますか?

A

近隣住民(兵庫県三田市、神戸市北区、西宮市、宝塚市、丹波篠山市、丹波市、三木市)の方は、初回30分無料法律相談を行っています。事件の種類が変わっても2回目以降のご相談には、30分5,000円(税別)の相談料をいただいています。
なお、法テラスを利用された場合には、同一問題につき30分の無料法律相談を3回まで行うことができます。

Q相談時間は延長してもらえますか?

A

後の予定が入っていない場合には、相談時間を延長することも可能です。1時間の相談をご希望の方は予約時に希望時間をお伝えください。ただし、無料相談の30分を超えた時間については、30分5,000円(税別)の相談料がかかります。

Q法律相談は、どのように進みますか?

A

法律相談の一般的な流れは、次のとおりです。

  1. 相談者様と相手方の情報の確認
    法律相談票には、相談者様と相手方の情報を記載する欄がありますので、記載をお願いします。※相手方の相談を聞いたことがある場合には、相談者様の相談をお聞きできませんので、そのチェックのためです。
  2. ご相談内容、事実の確認
    何があったか、どのような状況なのかを確認していきます。
    相談者様が大事と思っていなくても大事な事実もありますので、なるべく話をさえぎらず、よく話を聞くことを心がけています。
  3. ご相談内容への回答
    法的にどのような点が争点になるか、どのような法的手段があるか、その手段のメリット、リスク、費用の見通し等を回答いたします。

Q法律相談には、子供を連れていってよいでしょうか?

A

はい、大丈夫です。
法律相談の間、相談室に子供と一緒に入られる方もいらっしゃいますし、子供だけ待合室・別の相談室で、という方もいらっしゃいます。
相談室は広いので、ベビーカーを置いていただくスペースは十分ございます。
少しですが、待合室・相談室に絵本も置いてありますので、ご利用ください。

Q法律相談には、家族・友人を連れて行ってよいでしょうか?

A

はい、大丈夫です。
相談室では、8人用のテーブルを使っていますので、相談者様の希望があれば、一緒に相談室に入っていただくことができます。
相談は一人でされたい場合には、ご家族・友人の方には、別の相談室または待合室でお待ちいただくことも可能です。

Qどのような問題の相談にのってもらえますか?

A

法律相談の対象は、法で解決ができる問題です。わかりやすく言うと、困っておられる内容について裁判官に有利に判断してもらうためにどうすればいいかを助言するのが法律相談です。裁判官が判断できない問題については、法律相談のご予約をお断りすることもあります。

Q刑事事件についての法律相談にのってもらえますか?

A

神戸三田法律事務所は、現在刑事事件を取り扱っておりませんので、刑事事件についての法律相談はお受けしておりません。

弁護士費用について

Q住民票や登記簿を取得してもらったら、手数料が発生しますか?

A

受任業務に必要な資料の取得手数料は着手金に含まれていますので、受任業務中に住民票や登記簿を取得しても手数料は発生しません。ただし、小為替代、郵券代等の実費は頂いております。

Q打合せや裁判所へ提出する書類の作成に費用がかかりますか?

A

着手金は、打合せや書類作成費用を含んでいます。委任契約書に特約がない限り、紛争が1年2年と長引いても、打合せや書類作成費用はかかりません。

Q事件を依頼した時、いつ費用を支払えばいいでしょうか?

A

費用の支払時期は、委任契約書に記載の支払日になります。
受任時には、必ず、弁護士費用、支払時期を明記した委任契約書を作成しています。委任契約書に記載する費用の支払時期、支払方法については、委任契約書作成時に、相談者の方と打ち合わせて決めさせていただいています。
依頼者のご事情・事件の性質に合わせて、分割払いや着手金を低くしての成功報酬型等の契約をさせていただくこともあります。

Q法テラスは、どのような仕組みでしょうか?

A

法テラスは、総合法律支援法に基づき設立された法人で、経済的に余裕がない方向けに、弁護士費用の立て替え(利用者は法テラスに月額5,000~10,000円を返済します。)と3回までの無料相談を行っています。世帯収入、家族人数等によって利用要件が決まっていますが、世帯収入が手取り月額25万円程度であれば、概ね利用できます。

詳しくは、法テラスのホームページをご確認ください。

Q神戸三田法律事務所では、法テラスを利用できますか?

A

はい、神戸三田法律事務所は法テラスに登録していますので、法テラスを利用して事件を依頼できます。
法テラスの利用要件をご確認の上、該当される方はご利用ください。

Q弁護士費用特約は利用できますか?

A

はい、神戸三田法律事務所では、各保険会社の弁護士費用特約を利用して、事件を依頼いただくことが可能です。

Q遺産分割調停や離婚調停は1年位かかることがあると聞きました。調停が長引けば、追加の費用がかかりますか?

A

着手金は、受任から事件終了までの事件処理に対する報酬です。委任契約書に特約がない限り、調停が1年2年と長引いても、追加の費用はかかりません。

Q判決後に相手が支払わない場合には、報酬金は発生しますか?

A

判決の勝訴額によって報酬が発生するとの考え方もあります。しかし、神戸三田法律事務所では、依頼者のご負担を考慮して、回収額を報酬金算定時の経済的利益としていますので、回収額が0円の場合には、報酬金は発生いたしません。

依頼後について

Q打合せは、どこで、どうやって行ないますか?

A

打合せは、携帯電話、メール、事務所での面談、オンラインでの面談で行なっております。
なお、事務所外での打合せには出張日当をいただいておりますので予めご了承ください。

Q交渉を依頼した後、相手と自分で話をする必要がありますか?

A

いいえ、弁護士を代理人に選任した場合には、相手との交渉は全て弁護士が行いますので、相手と話をしていただく必要はございません。

Q調停、裁判には、毎回一緒に出席する必要がありますか?

A

調停、裁判は、離婚調停の成立時、当事者尋問など特別な必要性がある場合を除き、代理人のみの出席で進めることが可能です。ただし、調停は調停員に話をする手続きですので、できるだけ出席していただいた方が円滑に事件を進めることができます。

紛争解決後について

Q勝訴判決が出たにもかかわらず、相手が支払わない場合には、強制執行をしてもらえますか?

A

はい、訴訟を受任していた場合には、強制執行申立ては着手金をいただかず、予納金等の実費のみで強制執行申立てを行っています。

Q離婚成立後、子の転籍には子の氏の変更審判が必要と聞きました。子の氏の変更審判はしてもらえますか?

A

はい、実費以外の費用はいただかずに、子の氏の変更審判申立てを行っています。

Q遺産分割調停の成立後、預貯金解約、保険の契約変更、出資金解約はしてもらえますか?

A

はい、実費以外の費用はいただかずに、取得した遺産の名義変更、解約手続きを行っております。

Q登記移転請求を認める判決が出た後、登記移転手続をしてもらえますか?

A

いいえ、登記移転手続は、司法書士の専門分野ですので、神戸三田法律事務所では登記移転手続は行っておりません。登記移転手続が必要な場合には、司法書士の紹介、事案説明などの司法書士への引継ぎをさせていただいています。

Q遺産分割調停の成立後、税務申告を行ってもらえますか?

A

いいえ、税務申告は、税理士の専門分野ですので、神戸三田法律事務所では税務申告は行っておりません。税務申告が必要な場合には、税理士の紹介、事案説明などの税理士への引継ぎをさせていただいています。