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Q 相続人が多い場合の遺産分割調停
2019年01月04日
遺産分割手続きを長い間しないままにしておくと、次の相続が発生し、相続人が20人、30人となることがあります。
相続人が20人、30人と多くなった場合には、遺産分割調停はどのように行うのでしょうか。
遺産分割調停は相続人全員で行う必要があります。
しかし、相続人の中には、他の相続人の話し合いの結果に従うので構わないと考える人もいます。
そのような場合、相続分の譲渡、相続分の放棄が行われます。
相続分の譲渡を行う場合には、相続分譲渡届出書、相続分譲渡証明書、印鑑証明書を遺産分割調停を行っている裁判所に提出します。
相続分の放棄を行う場合には、相続分の放棄届出書と印鑑証明書を遺産分割調停を行っている裁判所に提出します。
そして、裁判所は、相続分の譲渡・放棄をした相続人を相続人から廃除する決定をします。
こうして、相続分の譲渡・放棄をした相続人は遺産分割調停の手続きから外れることになります。

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by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
相続人が20人、30人と多くなった場合には、遺産分割調停はどのように行うのでしょうか。
遺産分割調停は相続人全員で行う必要があります。
しかし、相続人の中には、他の相続人の話し合いの結果に従うので構わないと考える人もいます。
そのような場合、相続分の譲渡、相続分の放棄が行われます。
相続分の譲渡を行う場合には、相続分譲渡届出書、相続分譲渡証明書、印鑑証明書を遺産分割調停を行っている裁判所に提出します。
相続分の放棄を行う場合には、相続分の放棄届出書と印鑑証明書を遺産分割調停を行っている裁判所に提出します。
そして、裁判所は、相続分の譲渡・放棄をした相続人を相続人から廃除する決定をします。
こうして、相続分の譲渡・放棄をした相続人は遺産分割調停の手続きから外れることになります。

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Posted by 神戸三田法律事務所 at 14:19
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