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Q 懲戒解雇時の上申書の作成方法?(労働問題)
2014年05月14日
Q 懲戒解雇時の上申書の作成方法?(労働問題)
労働判例1084号を読んでいると,懲戒解雇時の上申書の作成方法について参考になる裁判例がありました。
その裁判例とは,イーハート事件(東京地裁平成25年4月24日判決)です。
事案は,パチスロ店の従業員を高設定の台の情報漏洩を理由に懲戒解雇をしたというものです。
情報漏洩の証拠としては,当該従業員が情報漏洩をしたことを認めた上申書がありました。
しかし,裁判所は,上申書について,情報漏洩の態様,打ち子の名前,対価の取得方法について全く記載がなく,当該行為の特定すら困難な程度に曖昧,抽象的であると評価し,信用できないとしました。
結局,裁判所は,ほかの従業員に対するさらなる聴取調査等の調査を尽くしていないこと等を理由に懲戒解雇を無効としました。
懲戒解雇時に当該従業員の上申書を作成することがよくあります。
上申書は,具体的にかつ客観的裏付けと一致する内容で作成させることが大切です。
労働問題について悩まれている方は,ぜひ神戸三田法律事務所(三田市役所前)の無料法律相談をご利用ください!

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(5つの安心ポイントをぜひ参照ください。)
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by 神戸三田法律事務所(三田市役所前)の弁護士
労働判例1084号を読んでいると,懲戒解雇時の上申書の作成方法について参考になる裁判例がありました。
その裁判例とは,イーハート事件(東京地裁平成25年4月24日判決)です。
事案は,パチスロ店の従業員を高設定の台の情報漏洩を理由に懲戒解雇をしたというものです。
情報漏洩の証拠としては,当該従業員が情報漏洩をしたことを認めた上申書がありました。
しかし,裁判所は,上申書について,情報漏洩の態様,打ち子の名前,対価の取得方法について全く記載がなく,当該行為の特定すら困難な程度に曖昧,抽象的であると評価し,信用できないとしました。
結局,裁判所は,ほかの従業員に対するさらなる聴取調査等の調査を尽くしていないこと等を理由に懲戒解雇を無効としました。
懲戒解雇時に当該従業員の上申書を作成することがよくあります。
上申書は,具体的にかつ客観的裏付けと一致する内容で作成させることが大切です。
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 10:00
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