• 労働問題

Q.過去の精神科通院履歴を会社に申告しなかったら過失相殺?

  • 経営

新聞で、最高裁が、過重労働でうつ病になった労働者が会社に対し安全配慮義務違反に基づく損害賠償を請求した事案において、過去の精神科通院履歴を会社側に申告していなかったことは過失相殺に当らないと判断したとの記事を見つけました。
そこで、裁判所の判例検索サイトでその判例(平成26年3月24日判決)を読んでみました。

実は、原審の高等裁判所は、2割の過失相殺を認めていました。しかし、最高裁は、過失相殺を否定し、高裁判決を破棄しました。
その理由は、当該社員が体調不良を会社に伝えて相当の日数の欠勤を繰り返し、業務の軽減を申出をするなどしていたものであるから、会社は、そのような状態が過重な業務によって生じていることを認識し得る状況にあり、その状態の悪化を防ぐために当該社員の業務の軽減をするなどの措置を執ることは可能であったということです。

すなわち、最高裁は、会社側が会社員の状態を認識し得る状況にあったことを理由にしているので、過去の精神科通院履歴を会社側に申告しないことが常に過失相殺に当らないとまでは言っていませんでした。

しかし、このような最高裁が出た以上、会社としては、健康診断を形だけ行うのではなく、健康診断で社員の健康状態をきちんと把握するように注意する必要があります。