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Q.同時廃止と管財の違い

  • 自己破産

「同時廃止と管財の違いは何ですか?」との質問を自己破産の法律相談で受けることがよくあります。

単純に言うと、同時廃止とは,破産管財人が付かない破産手続きであり、管財事件とは破産管財人が付く破産手続きです。

管財事件になると、破産管財人の費用として約21万円を裁判所に納付する必要があります。しかし、管財事件では、99万円までの財産を手元に残す自由財産拡張という制度を利用できます。

同時廃止か管財事件かは最終的には裁判所が決定しますが、神戸地裁では、以下のいずれかに該当する場合には、原則、同時廃止ではなく管財事件になります。

①現金・普通貯金が50万円以上
②定期性の預貯金が20万円以上
③保険の解約返戻金が20万円以上
④退職金の見込み額(申立時点で自己都合退職した場合の8分の1)が20万円以上
⑤敷金の返戻見込み額が20万円以上
⑥過払金の額面額が30万円以上
⑦貸付金の回収見込額が20万円以上
⑧車両の価値が20万円以上
⑨不動産の評価額が20万円以上