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Q 遺産分割前に預金を払戻しできますか? 【遺言相続】 (2022年2月更新)
2020年08月10日
遺産分割で法律相談に来られた方から、「遺産分割前に預金を払戻しできますか?」とのご質問を受けることがあります。
従来、預金は金銭債権であり、相続開始と同時に当然分割され、各相続人に法定相続分に従って帰属するので(最判昭和29年4月8日)、預金債権は、法律上当然に分割されると解されていました。
しかし、平成28年12月19日最高裁が預金債権は遺産分割の対象になるとの判断を示しましたので、遺産分割前の預金の払戻はできなくなりました。
それでは、葬儀費用等に困る場合もあることから、民法改正により、預貯金の仮払制度ができました。
仮払制度により、相続人が遺産に属する預貯金債権の一部を家庭裁判所の判断を経ないで払い戻しを受けることができるようになりました。
払戻額の上限は、相続開始時の預貯金残高の3分の1に払い戻しを求める相続人の法定相続分を掛けた額です。
また、金融機関ごとに150万円までとされています。
(仮払制度の開始は、令和元年7月1日です。)
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by 兵頭尚(三田市の弁護士)
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しかし、平成28年12月19日最高裁が預金債権は遺産分割の対象になるとの判断を示しましたので、遺産分割前の預金の払戻はできなくなりました。
それでは、葬儀費用等に困る場合もあることから、民法改正により、預貯金の仮払制度ができました。
仮払制度により、相続人が遺産に属する預貯金債権の一部を家庭裁判所の判断を経ないで払い戻しを受けることができるようになりました。
払戻額の上限は、相続開始時の預貯金残高の3分の1に払い戻しを求める相続人の法定相続分を掛けた額です。
また、金融機関ごとに150万円までとされています。
(仮払制度の開始は、令和元年7月1日です。)
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Posted by 神戸三田法律事務所 at 10:00
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