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Q.自己破産した場合、自動車を処分しないといけませんか?

  • 自己破産

「自己破産した場合,自動車を処分しないといけませんか?」との質問を法律相談で受けることがあります。

車のローンが残っている場合には、車のローンだけを支払うことは自己破産の手続上認められないので、車のローンの支払いを停止しなくてはいけません。その結果、債権者が車を回収しますので、車の利用を続けることはできません。

一方、車のローンが残っていない場合には、車の価値によって車の利用を続けられるか否かがきまります。
車の価値は、買取業者の査定書等で判断されます。査定額が20万円以下の場合には、通常、車を処分しないで破産手続きをすすめることができます。

また、買取業者の査定書を常に取得する必要がなあるのではありません。同時廃止の場合、車の査定書を提出する必要があるのは、初年度登録から7年(普通車)又は5年(軽自動車)以内の場合、新車時の車両本体価格が300万円以上の場合だけです(大阪地裁の運用)。
これらに該当しない車は、破産手続上無価値と扱われますので、査定書を出すことなしに、車を利用し続けることができます。