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Q.個人再生のメリットは?

  • 個人再生

債務整理の相談に来られた方から、「個人再生のメリットは何でしょうか?」との質問を受けることがあります。

自己破産と違って、個人再生は耳慣れない言葉です。わかりやすく言うと、個人再生とは、借金の5分の1程度を3年で分割払いすることで借金がなくなる手続きです。

例えば、借入額が合計400万円の場合、400万円÷5=80万円→最低弁済額が100万円のため、100万円÷36回=約2万8000円となり、月額約2万8000円を36回支払うことで残額の300万円は免除されます。

その主なメリットは、次の4点です。

住宅ローン支払中の住宅を残せること。
 自己破産では住宅ローンの返済を停止しなければいけないので、ローン支払中の自宅を残すことはできません。
 一方、個人再生では、住宅ローンだけを支払い続けることで自宅を残す方法(住宅資金特別条項)があります。

免責不許可事由がないこと。
 自己破産では、浪費、ギャンブル等の免責不許可事由が著しい場合、免責(借金の返済義務がなくなること)が得られない可能性があります。
 一方、個人再生では免責不許可事由があっても、債務免除の利益を得ることが可能です。

自営業の継続が可能であること。
 自営業者が自己破産した場合、破産者の財産の管理処分権が破産管財人に移るため、自営業の継続は非常に困難です。
 一方、個人再生の場合には、自営業の継続が自己破産より容易です。

資格制限がないこと。
 自己破産では資格制限(手続中にしてはいけない仕事があります)があります。
 一方、個人再生では資格制限がありません。

個人再生をした場合に返済額が正確にいくらになるか,自宅を残せるかは、詳しい事情をお聞きしないとわかりません。

借金の返済に困られている方、個人再生をお考えの方は,ぜひ,神戸三田法律事務所の無料法律相談をご利用ください。