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Q.自己破産と養育費

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自己破産した場合に養育費がどのように扱われるかは、破産者が養育費支払義務のある人か養育費を請求する権利を持つ人かに分けて考える必要があります。

1 破産者が養育費支払義務のある人の場合
(1) 破産申立前
 通常、破産申立前には全ての債務の支払いを停止しますので、破産申立前に養育費の支払いを継続してよいかが問題になります。しかし、養育費の支払いは、月額や滞納額が不相当に多額な場合を除き、偏頗行為否認の対象にならないと解されています。したがって、養育費の支払いを継続しても大丈夫です。

(2) 破産申立後
 養育費支払請求権は、非免責債権であるので(破産法253条1項四号ハ)、破産者は、破産免責後にも養育費の支払をする義務があります。


2 破産者が養育費を請求する権利を持つ人の場合
(1) 破産手続開始決定前
 金額が確定すれば、養育費を請求する権利は一身専属性を失うと解されるので、養育費支払請求権が破産財団に帰属することもあります。 しかし、養育費は、扶養を求める権利であり、子供のために必要なものであるので、自由財産の拡張が広く認められます。
 したがって、破産者は、通常、破産手続開始決定前の養育費をそのまま受領できます。

(2) 破産手続開始決定後
破産手続開始決定後に取得した財産は、原則、破産手続きと無関係です。したがって、破産手続開始決定後に受領した養育費は、破産者が自由に利用できます。