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Q.借金の取り立てを止めるにはどうすればいいですか?

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債務整理の法律相談に来られた方から、「借金の取り立てを止めるには、どうすればいいですか?」との質問を受けることがあります。

債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)を受任した場合、まず、弁護士は、債権者に対し、受任通知を送付します。受任通知とは、①債権額、債権の内容の回答、②取引履歴の開示、③取り立ての停止を求める旨を記載した手紙です。

貸金業法の登録を受けている債権者は、通常、弁護士からの受任通知があれば、取り立てを停止します。なぜなら、貸金業法21条1項9号が、債務者から債務整理の依頼を受けた弁護士からの書面(受任通知)が届いた場合には、債権者は、債務者に対し、電話、電報、FAX、訪問により弁済を要求してはならない旨を規定しているからです。

また、「支払いを止めると、債権者が、自宅を訪問してこないか」、「家族が取り立てを受けないか」を心配されている相談者の方もおられます。しかし、上記規制の違反には、「二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金」(貸金業法47条の3 1項3号)との重い罰則がありますので、受任通知後に取立が行われることは、まずありません。
まして、保証人でもない家族に貸金業者が取り立てを行なうことは、まずありません。

このように、受任通知送付には取り立てを止める効果がありますので、受任後できるだけ速やかに(受任当日又は翌営業日に)、送付するようにしています。