• 債務整理

Q.借金で給与を差し押さえされたら、どうすればいいでしょうか?

  • 自己破産

給与の差し押さえを止めるためには、自己破産又は個人再生の申立を行って、裁判所に自己破産又は個人再生の手続を始めるとの決定(開始決定)を出してもらう必要があります。開始決定があれば、強制執行手続は取り消されるからです。

給与が差し押さえられたということは、債権者が訴訟提起等を行い債務名義(判決等)を取得したということです。訴訟提起等があった時点でご相談に来て頂き、自己破産又は個人再生の申立に早く着手していれば、給与差押を回避できたかもしれません。しかし、現に、給与差押がされている以上、そのことを悔やんでも仕方がありません。

相談者様のご事情にもよりますが、できるだけ早く準備を行って、申し立てをすることになります。
自己破産又は個人再生の申立を行ってから、開始決定が出るまでに、1、2週間かかることもあります。そのため、給与支給日が近い申立の場合には、申立時に債権差押手続中止の申立もして、開始決定までの間も差押を中止するように求めることになります。

神戸三田法律事務所でも、今までに、債権差押手続中止の申立をして、給与を確保できたことが何度かありました。