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Q.離婚調停時に弁護士を頼んだ方がいいですか?

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離婚の法律相談に来られた方から、「離婚調停を申し立てられました。弁護士を依頼した方がいいですか?」と聞かれることがあります。

離婚調停は、調停員2名(男性1名女性1名)がいる部屋に、原則交代で入って口頭で自分の言い分を調停員に伝え、調停員が夫側と妻側の妥協点を探る手続きです。
原則交代で調停員のいる部屋に入りますので、通常、相手と顔を会わせることはありません。ただし、調停終了時に、調停員がその日の調停のまとめと次回までの検討事項を双方同席で伝える手続きがあります。

このように口頭で進む手続きであるので、調停は、ご自身だけで進められ方もある程度おられます。もっとも、家庭裁判所の待合室で見ていると、弁護士を依頼されている方は、近年増えてきており、7割位の方は依頼されている印象です。

弁護士を依頼された場合、弁護士は、①調停への同行、②調停と調停の間の打合せ(次回調停で主張する内容の方針検討)、③資料収集(戸籍、登記等)、④調停への主張書面(主張をまとめた書面)・資料の提出等を依頼者の代理人として行います。

離婚調停において弁護士を依頼する主なメリットは、以下のとおりです。
①法的に妥当な解決となるための助言を受けられること。
②調停員に主張を伝える手助けを受けられること。
③調停員の説得が法的に妥当かの助言を受けられること。
④調停を時々は欠席できること(離婚調停成立時には出席が必要です)。
⑤調停終了時の同席説明に弁護士だけが参加するので、相手に会わなくて済むこと。

これらのメリットをご説明すると、多くの方が調停段階から弁護士を依頼されます。特に、相手方が弁護士を依頼された場合には、弁護士を依頼される方がほとんどです。