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Q.契約書、覚書、和解書、示談書、合意書の違い?

  • 契約書

法律相談で、「契約書と覚書は、何が違いますか?」と聞かれたことがあります。

契約書と覚書は、タイトルが違うだけで、どのような意思表示があったかの証拠という意味では同じです。あえて違いがあるとしたら、書類に書かれている内容が抽象的で複数の解釈が成り立つような場合に、タイトルに売買契約書と記載されていれば、それが解釈の手がかりとなることです。

また、和解書、示談書、合意書のどのタイトルのどれがいいか悩まれる方もいます。
これも、契約書と覚書の違いと一緒で、書類に書かれている内容が重要です。書類のタイトルがどれであっても、タイトルによって法的な効果に違いは生じません。

あまりタイトルには悩まれず、状況によってタイトルを使いわければ十分です。例えば、相手方が、示談しないと強く言っているような場合には、合意書のタイトルを使ったり、受取書のようなタイトルを使うこともあります。