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Q.公正証書の作成方法と費用

  • 公正証書

公正証書は、公証役場で公証人が当事者の意思を確認して作成する書面です。そのため、公正証書は証明力が高く、一定の要件を満たせば公正証書に基づく強制執行ができます。

公証人は、公務員で、多くが元裁判官、元検察官です。
公証役場は、兵庫県では、神戸市、伊丹市、尼崎市塚口等にあります(詳細は、公証役場HPを参照ください)。

公証人は、当事者の意思確認をするだけですので、公正証書の内容は当事者が自分で決める必要があります。弁護士が公正証書作成のお手伝いをする場合には、事前に公証人に公正証書案を提出して文言の調整をし、作成日当日に変更が生じないようにします。

公証証書の作成費用は、法令で決まっており、どの公証役場でも同じです。例えば、公正証書の目的の価額が100万円までは5000円、100〜200万円は7000円です(詳細は、公証役場HPにて参照ください)。