- 離婚
Q.調停の呼出状への対応
離婚の法律相談に来られた方から、①「離婚調停の呼出状が来ました。調停の日が記載されていますが、その日は仕事で行けません。どうしたらいいですか?」との質問を受けることがあります。
また、②「回答書が入っていますが、書き方がわかりません。どうしたらいいですか?」との質問を受けることもあります。
① 調停の初回期日に行けない場合
調停の呼出状には、事件番号、裁判所の書記官の氏名と電話番号が記載されています。書記官は、事件の事務手続きを担当している裁判所の職員です。
裁判所は、事件番号と当事者の氏名で事件を管理していますので、調停の初回期日に仕事等で行けない場合には、担当書記官に電話をして、欠席理由を伝え、初回期日の変更を希望する旨を伝えるのが良いです。
そうすれば、書記官が当事者、裁判所の予定を再調整して、初回期日を決め直してくれます。または、初回期日は、申立人側のみ出席して期日が開かれるので2回目の期日から出席するように言われて、2回目の期日の日程調整を予めしてくれることもあります。
もし、連絡なしに欠席した場合には、調停が不成立になり、手続きが訴訟、審判と進んでいくかもしれませんので、無断欠席はお勧めできません。
② 回答書について
訴訟での答弁書は、答弁書を提出せずに欠席すれば、敗訴するリスクがあります。しかし、調停の回答書は、調停員が事情を把握するためのものであり、回答書を提出しないことへのペナルティはありません。
したがって、回答書の記載方法がわからなかったり、記載したくないことがある場合には、記載できる範囲で記載して提出するので十分です。どうしても記載方法がわからなければ、回答書は提出せずに、調停期日に出席して、調停員に口頭で事情を説明されても良いです。