• 債務整理

Q.自己破産手続中の引越し

  • 自己破産

1 同時廃止の場合

同時廃止とは、破産管財人が選任されない破産手続きで、破産開始決定と同時に廃止決定がされます。申し立てから1、2週間で開始決定・廃止決定が出され、その約3か月後に免責決定が出されます。
 同時廃止の場合には、自己破産手続中の引越しに制約がありません。

2 管財事件の場合

管財事件とは、破産管財人が選任される破産手続きです。管財事件の場合、「破産者は、その申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができない。」(破産法37条1項)とされていますので、自己破産手続中の引越しには制約があります。

 この許可については、「裁判所は、居住・移転の自由が基本的人権であることをふまえると、破産手続に対する協力の確保、妨害の防止の観点から問題があることが明らかでない限り、許可すべきである。」(「条解破産法第3版」p331~332、(株)弘文堂発行)と解されています。
 弁護士兵頭尚も、管財事件で何度か、引越の許可申立てをしたことがありますが、今まで不許可になったことはありませんでした。