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Q.消滅時効期間経過後の判決、支払督促の効力?

  • 任意整理

任意整理の法律相談中に、相談者の方が支払わなければいけないと思っていた債務が実は消滅時効が既に完成しており、支払義務がなくなっていると判明することがあります。債務の時効消滅を検討する時には、最後の返済日からの経過年数以外にも、債権者が取得したのが判決なのか支払督促なのかも問題となります。

判決、支払督促は、いずれも債務名義(強制執行の根拠となる文書)であり、債権者が、債務者の給料や預金の差し押さえを行う根拠となる点で共通します。
しかし、支払督促と確定判決には、大きな違いがあります。それは、その内容を後で争えるか否かです。

例えば、消滅時効期間経過後に届いた訴状を無視していて、消滅時効の主張をしないまま判決が出された場合には、後で強制執行を受けたからと言って、消滅時効を主張することはできません。
一方、消滅時効期間経過後に届いた支払督促を無視していて、消滅時効の主張をしないまま支払督促が出された場合には、後で強制執行を受けた時に請求異議訴訟を提起して、消滅時効を主張することができます。

このような違いがあるのは、判決は裁判官の判断であり既判力(判断内容に当事者・裁判所が拘束される効力)があるのに対し、支払督促は書記官が行う手続きで既判力が認められていないからです。

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