- 離婚
Q.婚姻費用と住宅ローン
2023.01.20
妻が夫に算定表で請求できる婚姻費用が月額8万円の場合に、夫が妻の居住する家の住宅ローン月額6万円を負担していたら、婚姻費用は、8万ー6万=月額2万円になるのでしょうか?
この点については、以下の考え方があります。
①住宅ローンの支払額を控除する方法
②算定表による婚姻費用から一定額を控除する方法
①は、算定表にあてはめる夫の収入から住宅ローンの支払額を控除する等の方法です。
②は、算定表による婚姻費用、例えば、月額8万円から一定額を控除する方法です。
そして、一定額とは、妻の収入に応じた統計上の住居費相当額(年収200万以下で月額約2万8000円)や、住宅ローン支払の一部とされるのが一般的です。
したがって、いずれの考えによっても、婚姻費用が、住宅ローン月額6万円全額を控除して、月額2万円になることはありません。